中流層のみなさん、こんにちは。むたろうです。
「収入は平均くらいですが、会社が嫌いなのでセミリタイアしたい」をコンセプトにブログを書いています。
給与明細を見た際、健康保険や厚生年金でかなりの額が引かれていて嫌になることはありませんか?私は毎月です。
所得税や住民税などは節税テクニックなども多いですが、社会保険料は諦めるしかないのでしょうか?
税よりはコントロールできる部分は少なくなりますが、社会保険料算出の基礎となる「標準報酬月額」の決まり方を知れば多少の対処ができます。

社会保険料は、標準報酬月額×保険料率で決まってくるよ!
標準報酬月額の決まり方は「定時決定」と「随時改定」の2種類がありますので、それぞれ見ていきたいと思います。
なお社会保険についてはこちらの記事をご覧ください。
そもそも標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、社会保険料の計算のために設けられている金額で、各人の実際の報酬に基づいて、
健康保険では1~50級
厚生年金では1~31級
の等級が設定されています。
自分の標準報酬月額が知りたいという方は給与明細を見てください。
報酬月額とその等級が記載されているはずです。
標準報酬月額の一覧については以下の表が分かりやすいかと思います。

この表の左側を見てください。
例えば計算上出された報酬額が370,000円~395,000円の間だったら、その人の標準報酬月額は、健康保険26級、厚生年金23級ということになります(一番左の数字のカッコ内が厚生年金の等級です)。
では、報酬額はどのように決まるのでしょうか。
※以後、フルタイムで働いているサラリーマンを前提に話を進めていきます。
定時決定【標準報酬月額の決まり方①】
毎年7月1日に会社にいるサラリーマンは、その人が4~6月の3か月間にもらった給与額に基づいて標準報酬額を計算します。
これが定時決定です。
ここで決まった標準報酬額は、基本的にその年の9月から翌年の8月までの1年間使用されることになります。
この報酬額の計算の対象となる給与は、主に2つに分けられます。
基本給、役職手当、管理職手当、家族手当、勤務地手当、住宅手当、通勤手当etc
毎月ある一定の額が支給されるものが対象
残業代、休日勤務手当、宿日直手当etc
勤務形態によって支給される額が変わるものが対象
そして、4~6月の間に支給された給与が計算対象となるので、大概の人は4~6月の基本給と諸手当及び3~5月に行った残業に対する残業代が、4~6月に支給される給与となりその計算の対象となると思われます。
ここで例を挙げて計算してみましょう。
基本給:280,000円
家族手当:20,000円
通勤手当:60,000円(4,10月に6か月定期代支給)
残業代:前月分を支給
だとすると、以下の様に計算されます。

ポイントは6か月支給の通勤手当は6で割って、1か月あたりの額にならして計算することです。
標準報酬が361,666円となりましたので、上の表の報酬額に当てはめると・・・
報酬額350,000円~370,000円の枠になるので、
健康保険25級、厚生年金22級、標準報酬月額360,000円
ということになります。
この360,000円が9月1日から1年間標準報酬月額として使われることとなります。
そして、この360,000円に保険料率が掛けられて保険料額が決まります。
固定的給与は変動させることができませんが、残業代は多少コントロールできると思います。
ですので、3~5月の残業代を減らすことができれば、この定時決定の際に低い等級で認定されることとなり、9月からの社会保険料を抑えられます。
ひとつ注意点として、会社借上げの社宅や寮に住んでいる方や、会社から昼食用の食事券などの支給がある方は、この給与とは別に現物での報酬支給を受けているものとみなされ、その分を加算されて報酬の計算がされます。
自分で計算した額と実際の標準報酬月額が合わない方は、会社に自分の現物給与額を確認してみるといいかもしれません。
随時改定【標準報酬月額の決まり方②】
定時決定によって決まった標準報酬月額は、原則として翌年の定時決定までの1年間使われますが、その間に大きく給与額が変わった場合などに行われるのが随時改定です。
要件は主に2つで、年の途中で
- (昇給などで)固定的給与に変動があった
- 変動時点から3か月間の給与を使って再計算すると、前の等級と2等級以上の差が生じた
場合に、固定的給与に変動があった月から数えて4か月後から新しい標準報酬月額が使われることとなります。
上の計算例の人に10/1付けで昇給があったとして、もう一度計算してみます。
基本給:330,000円(10/1付昇給)
家族手当:20,000円
通勤手当:60,000円(4,10月に6か月定期代支給)
残業代:前月分を支給
の場合以下のとおりです。

標準報酬が411,666円となりました。
これを上記の表に当てはめると
報酬額395,000円~425,000円の枠になるので、
健康保険27級、厚生年金24級、標準報酬月額410,000円
ということで先ほどの25級(22級)から2等級上がってしまいました。
ですので、この人は昇給から4か月後の1月1日から、標準報酬410,000円で社会保険料が計算されることとなります。
随時改定のポイントは、「固定的給与に変動があったこと」が要件とされていることです。
ですので、季節柄残業が多くなり、非固定的給与の残業が大幅に増えたとしても、昇給などで固定的給与に変動がない限り随時改定はありません。
そこは安心していいかなと思いますが、年の途中で昇給や手当額が増えた場合はその後3か月間の残業代には注意が必要です。
【標準報酬月額の決まり方】まとめ
基本的なところに絞って解説してみましたが、普通のサラリーマンであればこの2つを知っていれば十分だと思います。
もっと詳しく知りたい方は、日本年金機構のホームページが分かりやすいと思います。
なお、標準報酬月額を下げることで徴収される厚生年金保険料も抑えられますが、その分将来もらえる年金額が減ります。
しかし、今の若い人にとってはそもそも年金がもらえるかわかりませんので、それなら現在徴収される厚生年金保険料を安くして、その分投資や消費に回したいですよね。
ということで、標準報酬の決まり方を知って、なるべく給与の手取り額を増やしていきましょう!
参考になれば幸いです。
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